緊急小口資金&総合支援資金の返済免除申請方法
緊急小口資金や総合支援資金の償還(返済)に関する案内と返済免除申請書が届きました!
生活資金が厳しくなっている世帯に対して、緊急小口資金や総合支援資金という特例貸付制度がありますが、この制度には、条件(住民税非課税世帯かどうか)を満たせば償還(返済)が免除されます。
そのためには条件を満たしているかの確認と必要書類を郵送する必要があります。
6月に入ってすぐ私のところにこれらに関する資料が社会福祉協議会から届きましたので、内容を見ていきたいと思います。
私の世帯では住民税非課税世帯という確認が取れたので、返済免除の申請資料についても見ていきます。
緊急小口資金&総合支援資金とは
緊急小口資金&総合支援資金これからのスケジュール
返済口座や免除に関する資料
届いた資料はこちら↓
過去記事でも紹介しているのですが、緊急小口資金や総合支援資金には申請した時期や貸付期間により次の通り種類があります。
①緊急小口資金
②総合支援資金(初回)
③総合支援資金(延長)
④総合支援資金(再貸付)
それぞれの単位で返済免除可否の条件判定が行われるため、ひとつだけ条件を満たしても全部の返済が免除されるわけではありません。
①②では令和3年度又は令和4年度、③は令和5年度、④は令和6年度が住民税非課税世帯かどうかで判定されます。貸付を申し込んだ時期により年度が変わったりするので①②は変動するようです。
私の世帯では上記全ての貸付を受けていますが、今回届いた資料は画像の通り2部であり、令和4年度の住民税で判定される「緊急小口資金」と「総合支援資金(初回)」の分ということになります。
総合支援資金(延長)分は令和5年、総合支援資金(再貸付)分は令和6年の同じく6月頃に届くのではないかと思います。
→2023年6月7日 総合支援資金(延長)分の返済免除申請書の封筒到着
2023年10月31日 総合支援資金(延長)分の返済免除申請承認のハガキ到着
封筒には、資料案内兼償還免除申請書、免除要件及び免除手続き、預金口座振替依頼書、償還のお知らせ/相談窓口一覧、返信用封筒が入っておりました。
住民税非課税世帯の確認方法
では、住民税非課税世帯を確認するにはどうすれば良いのでしょうか。
一般的には6月頃から各世帯に住民税の通知書が送付されるのですが、非課税世帯には送られてきません。つまり通知書が来ていない場合は住民税非課税世帯となります。
住民税の通知書を受け取るのが6月頃なのでそれに合わせて今回の資料が発送されているのではないでしょうか。
ですが、返済免除申請するためには「非課税証明書」というものが必要になります。各自治体の役所で発行できますので、この証明書を発行し住民税が均等割・所得割ともに非課税になっていればOKとなります。
社会福祉協議会から特例貸付の返済案内や免除申請の書類が届いたら役所へ確認に行きましょう。
自治体にもよるかもしれませんが、1通発行するのに300円かかりました。
また、以前厚生労働省の情報には、返済免除対象者には免除申請書が送付されるとの案内がされていたので、もしかしたら免除申請書自体が届いていたら返済免除対象者なのかもしれません。
住民税非課税世帯の私のところには届いていたので、住民税非課税世帯ではない場合には免除申請書が同封されていないかもしれませんので、まずは返済免除申請書が同封されているかどうか確認してみてください。
返済免除申請に必要な資料
返済免除申請に必要な資料は先ほどの非課税証明書を含め以下3点↓
・免除申請書
・世帯全員の住民票
・非課税証明書
役所に行った時に非課税証明書が発行できれば住民票も合わせて発行しておきましょう。
今回は緊急小口資金と総合支援資金(初回)分としてそれぞれ1枚ずつ必要になりますので合計4枚ですね。
住民票も非課税証明書も1通300円かかるので、300円×4枚=1200円必要となります。
免除申請書は、世帯の状況や同意書の確認、署名など必要事項を記入します。所定の個所は印刷済みでした。
世帯状況が変わった場合や世帯主と借受人が異なる場合などは、必要書類が若干異なるので申請書をよく確認してください。
必要書類の用意と申請書への記入ができたら、それぞれ同封されていた返信用封筒に入れて郵送して完了です。
その後、社会福祉協議会が内容を確認するので結果の通知を待ちましょう。11月~12月頃に結果のお知らせが届くようです。
まとめ
特例貸付の免除申請について参考までに紹介しました。
この貸付は返済免除対象者になっていたとしても申請しないと免除されません。
返済免除について気になっている方、社会福祉協議会からの郵便を受け取った方は忘れずに内容を確認し、所定の手続きを忘れずに行いましょう!
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