一時支援金の事前確認から申請方法まで解説!奈良県の事業者も申請可能な給付金支援
緊急事態宣言に伴う時短営業や外出自粛の影響を受けている事業者の方は一時支援金の申請は済みましたか?
国が支援する給付金制度で、この給付金により少しでも負担の助けになるかと思いますので要件を満たしている場合、期限もあるのでぜひ申請しましょう。
ここでは、一時支援金について簡単に紹介とその申請方法を画像付きで必要最低限情報で解説します。
筆者の環境では、確定申告書が無い場合や新規創業などの特例申請ではなく、一般的な申請です。個人事業主(事業所得)として申請済みで、振込みまで完了していますので、実際の申請方法などの経緯を踏まえたうえで解説します。
申請後には審査があります。あくまで申請方法の解説であり、申請すれば必ず給付金が受け取れるというわけではありませんのでご注意ください。
一時支援金とは
一時支援金は、以下を要件として中小法人に上限60万円、個人事業主等に上限30万円の支援金が給付される国の支援制度です。
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業や外出自粛などの影響を受けている。
・2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少している。
売上減少の対象となる月(2021年1月、2月または3月)は任意の月を選びます。1月~3月全てで50%以上減少している必要はありません。
例えば、2019年1月~3月の各月の売上がそれぞれ100とする場合、2021年1月が60、2021年2月が70、2021年3月が40であれば、対象月を3月とすれば50%以上減少に該当します。1月と2月を対象月にすると対象外になります。
オンラインでの申請で申請期限は2021年3月8日(月)~5月31日(月)です。
一時支援金の制度では、単純に申請をすれば良いというわけではなく、申請前に実際に事業をしているかどうかなどの確認機関による「事前確認」をしなくてはいけません。
実際の申請状況
上述の通り筆者は一時支援金を個人事業主(事業所得)として申請しました。
奈良県を拠点に個人事業主として営む小さな小売店です。県内の飲食店さんとの取引もありますが、外出自粛の影響により顧客が減りかなり売上が減ったので申請に至りました。
少しややこしいこともありましたが、下記の通り、無事受け取りまでできました。事前確認を終えた日から数えると、受け取れるまで「8日」と随分早いという印象です。
日付 | 状況 |
3月29日 | 申請ID発行 |
4月1日 | 事前確認のため、指定金融機関である信用金庫へ →詳しくわからないから商工会議所へ行ってほしいと言われる |
4月1日 | 商工会議所へ相談 →事前確認の予約を取る |
4月7日 | 商工会議所で事前確認(手数料は無料) |
4月8日 | (事前確認後1日目) 申請サイトのマイページで「事前確認通知番号」が反映されているのを確認 |
4月8日 | 申請サイトにて申請 |
4月12日 | (事前確認後5日目) 申請ステータスが「申請内容確認中」から「お振込み手続き中」に変わっているのを確認 |
4月15日 | (事前確認後8日目) 振込確認 →申請ステータスは「お振込み手続き中」のまま |
4月21日 | 申請ステータスが「お振込手続き完了」に変わり、事務局より振込み完了の通知メール受信 |
4月27日 | 「一時支援金の振込みのお知らせ」のハガキ到着 |
申請の流れ
申請の流れについては、この図のようになります。
あっちこっちに矢印があって少しややこしいかもしれませんが、簡単にいうと、「申請IDの取得」→「登録確認機関による事前確認」→「申請」→「支援金受取(振込み)」という流れです。
この制度では、「申請ID」と「事前確認通知番号」の2種類の番号が登場しますが、混同しないよう注意しましょう!どちらも申請に必要な番号ですが役割が違います。
■申請ID
一時支援金の申請時に必要な申請者(事業者)の専用識別番号。
■事前確認通知番号
確認機関で事前確認完了後に発行される番号。申請IDと紐づけられ、この番号が反映されていないと申請できない。
一時支援金の申請方法
申請にあたり一連の準備や手続きを順番に以下にまとめます。(「1」,「2」はどちらが先でも良いです)
1、申請ID発行(4の事前確認の際、確認機関にこのIDの提示が必要です)
2、必要書類の準備(共通するものもありますが事前確認時と申請時のそれぞれで必要です)
3、確認機関の検索と事前予約
4、事前確認
5、申請
申請ID発行
事前確認の際、確認機関に申請IDの提示が必要ですので、事前確認をするより前に申請IDを発行します。
検索より「一時支援金」で上位ヒットする一時支援金の特設ページにアクセスし、「マイページ」をクリックします。
ページ下部の「初めて登録する方はこちら」をクリックします。
申請仮登録ページが表示されますので、申請者の「事業形態」と「メールアドレス」、「電話番号」を入力します。同意事項を確認し同意のチェック後「次へ」をクリックします。
必要事項を入力すればボタンが押せるようになります。
入力内容の確認ページで「登録」をクリックします。筆者の状況では個人事業主ですので、「個人事業主(事業所得)」で登録しています。
仮登録が完了すると、登録したメールアドレス宛に一時支援金の事務局よりメールが届いているので、メール内のURLをクリックして本登録に進みます。
本登録のページにログインIDとパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。どちらも任意ですので、入力文字制限に従い登録します。
マイページが表示され、申請ID(自動採番)と申請ステータスが確認できるようになります。
同時に事務局より申請ID発行のメールも届いているので確認しておきましょう。
ここで「事前確認通知番号」に「登録確認機関で事前確認を受けてください」となっていますが、事前確認ができるとこの項目に(確認機関の処理により)自動で番号が反映されます。
これで申請IDの発行完了です。申請もこのページから始めますが事前確認完了後の「事前確認通知番号」が反映されてからでないと申請はできません。(途中までの入力はできますが申請完了まではできません。)
必要書類の準備
事前確認時と申請時それぞれで書類の準備が必要になりますが、共通する書類もあるので、どちらも準備しておいた方が手間がかかりません。申請はオンラインなので、申請時の書類はカメラで撮影するかスキャンして電子データ(JPEGやPDF形式)として用意する必要があります。
【事前確認の時に必要な書類】
事前確認に必要な書類は基本的には下記ですが、確認機関の会員(例えば商工会議所の会員)や、事業上の取引のある金融機関が該当する場合は、提示書類が簡素化されるので先に後述の「確認機関の検索と事前予約」でどこに依頼するかを決めてから必要書類について確認する方が良いです。
事前確認をする際に必要な下記書類を準備します。中小法人の場合は「履歴事項全部証明書」が必要です。
■本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
■履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
■確定申告書の控え(収受日付印の付いた(e-Taxの場合は受信通知)2019年1月~3月及び2020年1月~3月までの期間を含むもの)
■帳簿書類(2019年1月から2021年対象月まで各月の売上台帳、請求書、領収書等)
※書類が膨大になる場合、確認機関に相談
■事業の取引を記録している通帳
■代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
最後の「宣誓・同意書」は一時支援金の特設WEBサイトからダウンロードします。
申請者登録したページのメニューより、「事前確認」→「事前確認に必要な書類」→ページ下部の宣誓・同意書項目にある「宣誓・同意書のフォーマットはこちら」をクリックすれば入手できます。
【申請時に必要な書類(JPEG、PDF等へのデータ化必須)】※青色申告の場合を前提としています。
事前確認の書類と類似しますが、申請時には下記の電子データが必要です。各資料とも不鮮明だと受理してもらえないのでなるべく鮮明な画像を用意します。
■確定申告書類
・2019年と2020年の確定申告書第一表の控え(計2枚)
・2019年と2020年の所得税青色申告決算書(P1,P2)の控え(計4枚)
※収受日付印が押印(受付日時の印字)されているものが必要(e-Taxの場合は受信通知が別途必要(計2枚))
■対象月の売上台帳等
任意で選んだ月(対象月)の収入額(合計額)が確認できる売上台帳等を用意します。
特にフォーマットの指定がないようなので、経理ソフトから抽出したデータ、エクセルデータや手書きの売上帳などでもOKです。「2021年3月」のように、その台帳の記載内容が対象月の事業収入であることと、事業収入の合計額が明記されていることが重要です。
■通帳の写し
金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの。
通帳の表紙と通帳を開いた1・2ページ目の両方を用意すると無難です。
■本人確認書類
運転免許証(両面)やマイナンバーカード(表面)など。
■宣誓・同意書
事前確認時のもとの同様なので、事前確認の際に使用した書類をデータ化します。
■一時支援金に係る取引先情報一覧
対象期間と、2019年および2020年の1月から3月までの期間における取引先の法人名、法人番号や連絡先、もしくは個人事業者等の屋号・雅号、氏名、連絡先の一覧を記入した書類を用意します。
こちらは事務局が用意したフォーマットがあるのでダウンロードした書類に記入し、データ化する必要があります。
一般個人が顧客の場合は記入を省略できます。
「必要な書類」→「(事業形態に応じた項目)」→一時支援金に係る取引先情報一覧項目の「フォーマットはこちら(Word)」もしくは「フォーマットはこちら(PDF)」で入手できます。
必要書類が準備できたら、事前確認に進みましょう。
確認機関の検索と事前予約
一時支援金の特設WEBサイトより「事前確認」→「登録確認機関を検索する」をクリックします。
検索ページが表示されますので、最寄もしくは都合の良い「都道府県」と「市区町村」を選び、「検索」ボタンをクリックするとページ下部に該当する機関が表示されます。
該当機関が無い場合は事務局に相談してみてください。
検査結果には、商工会議所や税理士、公認会計士、行政書士、金融機関など検索時点で登録されている確認機関が表示されるので任意の機関に連絡を取り、予約してください。
ここで注意ですが、機関によっては手数料を取る場合があります。国から機関に手数料が支払われるため、原則無料なのですが、確認機関側としてはそれなりの手間がかかるため手間賃として別途徴収する場合があるようです。費用に関してもあらかじめ聞くようにしましょう。
また、確認機関によっては、自身との取引状況に応じて事前確認方法が簡素化される場合もあるので、その方法も確認してください。
事前確認
確認機関の指定する方法に従い、事前確認をします。
申請IDを提示する必要があるので忘れずに控えておいてください。申請IDを伝えないと、確認機関が確認通知番号を発行できないので、申請自体ができなくなってしまいます。
事前確認が終わると確認機関より「事前確認通知番号」が発行されます。確認機関による発行手続きが完了次第、申請者のマイページにも反映されるので確認します。
筆者のパターンになりますが、近くに信用金庫があり、少しながら融資も受けているため、そちらにお願いしたのですが、なんと、詳しくわからないから商工会議所に相談してくれと断られてしまいました。。。
これは弱小事業者だからか、コストと手間がかかりすぎるのか、この制度の周知がきちんとされていないからなのかは不明ですが、断られるケースもあるようです。
できないなら検索結果に出ないようにしてほしいと思いつつ、どうしようもないので筆者は商工会議所でお願いすることにしました。手数料は無料でした。
SNSなどを見ていると、該当する確認機関が無く、事前確認ができないといった事業者もあり、税理士や行政書士とWEB会議システムなどを利用し、リモートで事前確認することも行われているようです。
申請
では、申請に進みましょう。
画像は実際申請した個人事業主(事業所得)としての申請画像です。
まず、事前確認の番号が反映されているか確認します。マイページにログインします。
反映されていれば申請ができるようになりますので進めていきましょう。
マイページ下部の「申請を開始する」をクリックします。
宣誓・同意事項の確認します。全項目に同意のうえチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
必要事項を入力すると「次へ」ボタンがクリックできるようになります。
基本情報の入力です。
屋号や住所、業種を入力します。事業内容については、例を参考に簡潔に記入すれば大丈夫です。
続いて、開業年月日、申請者(事業者)の氏名、生年月日を入力し、「次へ」をクリックします。
続いて、口座情報の入力です。
支援金の振込み先口座となります。口座の種別や銀行コード、支店名、口座番号、口座名義を入力します。ここの情報をもとに振込まれるのでよく確認しましょう。特に口座名義などは半角カナの指定であったりスペースを使用する場合半角指定であったりします。いわるゆ通帳に書かれている通りに入力する必要があります。
筆者環境では氏名と口座名義は一致しているので「一致している」で進めます。
口座情報の書類として、通帳の表紙と開いた1、2ページを添付します。「ファイルを選択」をクリックして、該当するファイルを選びアップロードします。
注意事項にあるようにアップロードするファイル形式は「JPG」、「JPEG」、「PNG」、「PDF」のいづれかでの必要がります。
アップロードできたら「次へ」をクリックします。
続いて、申請方法の特例適用について選択します。リストされている状態に該当する場合、該当項目にチェックを入れて「次へ」をクリックします。ここでは、「一般的な申請方法」にしています。
続いて、売上を入力します。
比較する基準となる年を選びます。「2019年」か「2020年」のどちらの売り上げと比較するのかを指定し、当時の確定申告の種類を選びます。
2019年1月~12月、2020年1月~12月、2021年1月~3月の全ての売り上げを入力しますが、画像の補足事項記載に該当する場合は、省略できる項目もあります。入力する数字を間違うと計算がズレてくるので間違いのないよう入力しましょう。
ページ下部では所定の入力により自動で計算結果が表示され、対象月に、任意の対象月を選ぶと今回の制度の要件に該当していれば申請給付額が算出されます。筆者環境では氏名と確定申告書名義は一致しているので「一致している」で進めます。
「次へ」をクリックします。
疲れてきましたか?
もう少しです頑張りましょう!
続いて、添付書類のアップロードです。
事前に準備していた各種画像ファイルを所定の項目にアップロードします。該当しない場合は、アップロードの必要はありません。筆者は基本的にJPEGでアップロードしましたが、最後の取引先情報一覧については、複数ページになるのでPDFでまとめて、1ファイルでアップロードしました。
「次へ」をクリックします。
入力した内容の確認ページです。漏れがないか確認しましょう。
「申請」ボタンをクリックした後は修正できなくなるのでよく確認します。修正などがあればページ下部の「戻る」ボタン、もしくは「修正」ボタンで該当するページまで戻って修正します。
問題が無ければ「申請」をクリックします。
ちなみに、事前確認の通知番号が反映されていないと、この「申請」ボタンが押せません。
申請完了ページです。「マイページ」をクリックすると、マイページの申請ステータスが「申請内容確認中」となっているのが確認できます。
以上で一時支援金の申請が完了です。事務局から申請受付メールが届いているので確認しておきましょう。
お疲れさまでした!
後は、審査を待つだけです。
申請内容に不備が見つかれば、不備連絡が来ますので、不備内容を確認のうえ修正して再申請します。
特に問題なく審査が通れば振込み手続きが開始されます。
その際は、申請ステータスが下記のように「お振込み手続き中」に変わります。
無事に振込み手続きが終わると、登録した口座に支援金が振り込まれます。
振込み完了おめでとうございます!!
後日、申請ステータスが「お振込手続き完了」に変わり、事務局から振込み完了の通知メールも届きます。
まとめ
せっかくの給付金制度なので、該当する方は事業存続のためにも、ぜひこの制度を利用しましょう!
個人的な見解ですが、こういった支援金の周知徹底がどうも不十分なように思います。知っている人だけが受け取れる支援金というような性質もある印象を受けました。
この記事により、知ってもらったうえで、申請から受け取りまで完了できるよう役立てもらえたらと思います。ლ(╹◡╹ლ)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません